買いたい方
BUY住み替え大成功ガイド
思い出の住まいを売却し、新たな住まいにお引越しになる住み替えは、大変楽しみであり、新しい暮らしが待ち遠しいとお感じではないでしょうか?
住み替えは、二つの家、二つの借入を同時に対応せねばならない、不動産売買にあまり詳しくない人では失敗してしまう事が多いのが、難しい所です。
その点、不動産売買実績の豊富なハウスマーケットのエージェントならスピーディーに円滑に売却と購入が同時に可能になります。
住み替えに必要な手続きやローンの組み換えの審査など、面倒なことがすべてお任せできる完全フルサポートサービスで安心です。
売却と購入を同時に
タイミング良く行うのが理想!
売却だけの場合、高く早く売れることがポイントですが、住み替えの場合は、売却と購入のタイミングが合わないと、「仮住まい」を用意したり、「つなぎ資金」が必要になるからです。
それぞれのメリット、デメリットを見てみましょう。
●売却額が決まっているので、次に購入する物件の資金計画が立てやすい。 ●売却資金を自宅購入の頭金にできる。
●売却が決まったら、引渡し日までに新居を探す必要がある。 ●希望の物件が見つからない場合は、その間仮住まいが必要になる。
●じっくり希望の物件を探せる ●売却後、引越しをスムーズに行える
●売却のメドが立たないと、ローンを二重に支払わなければならない。 ●売却額が決まっていないので、資金計画が立てづらい。
ハウスマーケットでは、お客様がご満足いただける住み替えが可能になるよう、売却と購入のタイミングを考え、スムーズな買い替えのお手伝いをさせていただいております。
どんな家が買えるかは、
「資金計画」で決まる!
YESの方。
ローンが残っている場合は、
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- 1売却した金額で住宅ローンが完済できるか調べましょう。
- 「住宅ローン残高調査」は、銀行に融資残高明細書を出してもらえばすぐに確認できます。
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- 2今お住まいのお家の査定をしましょう。
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まずは無料相談または無料査定へ
売却査定のお問合せ大野城店0120-932-936筑紫野店0120-928-260糟屋店0120-787-188鳥栖店0120-364-818
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3査定の結果で最適な方法が変わります。
◎今のお住まいを売却したお金で、住宅ローンをすべて返済可能な場合
手元にお金が残れば、新しい住まいの購入資金になります。
これに貯蓄などを合わせ頭金にして、新居のための住宅ローンを組むことになります。ローン残高 2,400万円お家の売却金額 2,800万円【+400万円】◎ローン残高が売却価格より多い場合
売却金額プラス自己資金でローンを返済する必要があります。
それが難しい場合でも
※「住み替えローン」を利用することができます。ローン残高 2,400万円お家の売却金額 2,000万円【−400万円】ハウスマーケットでは、おひとりおひとりに合った「資金計画」をしっかりと立て、
無理なく、ご希望の家にお住み替えできるようお手伝いしています。
どうぞお気軽にご相談ください。※住み替えローンの一例売却金額が2,000万円の場合
マイナス400万円が生じる。
その分を新ローンに組み入れる(現在) ローン残高 2,400万円 お家の売却金額 2,000万円【−400万円】(住み替えローン) 新しいお家の
購入金額 3,000万円【+400万円】金融機関によっては「住みかえローン」を実施していないところもございます。
詳しくは、ハウスマーケットまでお問い合わせください。
売却と購入の手順を知って
スムーズな住みかえを!
ご売却の残代金とご購入の残代金の決済は、できるだけ時間を空けずに行うのが理想です。
◎購入物件が決まらない場合や引渡し日が合わない場合
→ 仮住まいの準備が必要です。
◎ご売却物件の買主様がみつからない場合や引渡し日が合わない場合
→ 買い替え・つなぎローンの手続きが必要です。
売却にかかる諸費用・税金を
チェックしておこう!
売却には、諸経費や税金がかかります。
売買金額からその諸費用を引いた額が手取り金額となりますので、
しっかりチェックしておきましょう。
- ●仲介手数料
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媒介契約に基づき不動産会社に支払う手数料のこと。
売却価格の3%+60,000円(消費税等別途)※が上限額となります。
(例)物件の価格 2,000万円の場合
手数料=2,000万円×0.03+6万円=66万円+消費税※契約金額が400万円を超える場合
- ●抵当権の抹消費用
- ローンの残金があり抵当権のある場合には、「抵当権の抹消」を司法書士に依頼する必要があります。
- ●印紙代
- 売買契約書に貼付します。
- ●譲渡税
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売却によって売却益が出た場合は、所得税・住民税がかかります。
諸条件を満たす事で税控除を受ける事ができます。
只、税控除を受けた際、その他税控除との併用ができなくなる事があります。
税の事に関しても、エージェントに御相談下さい。 - ●境界設置費用/測量費用
- 敷地の境界がはっきりしない場合は、測量を行って、境界確認や境界標の設置が必要です。
- ●リフォーム代または物件解体費用
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中古物件として売る場合、あまりに傷みがひどい場合は、必要に応じてリフォームなども行うと良いでしょう。
売却物件が土地で、古家があり更地にして引き渡す場合は、建物の撤去費用がかかります。