新築の一戸建てを買うのにどれくらいかかる?
国土交通省が毎年公表している「住宅市場動向調査」の令和元年版によると、新築の一戸建ての購入価格は、全国平均で分譲の戸建住宅が3,851万円、注文住宅が5,085万円でした。
すでに建てられている分譲の戸建住宅よりも、土地を買って自分の思いどおりに家を建てられる注文住宅のほうが割高です。
一方、中古の戸建住宅は2,585万円でした。分譲の戸建住宅よりも手ごろですが、リフォームによって同じくらいの出費になる可能性もあります。
ちなみに福岡県の場合は、注文住宅(土地代+建築費)が4,246万円、分譲の戸建住宅が3,165万円、中古の戸建住宅が2,470万円でした。いずれも、住宅金融支援機構がフラット35の利用者を対象に調査した2019年度の結果です。
新築の一戸建て購入にかかる費用と支払い時期を知っておくと安心!
どうしてこんなにかかるのか、分譲の戸建住宅を例に、費用の内訳と支払うタイミングを知っておきましょう。
物件が決まった時点で支払う費用
まず、購入したい物件が決まったら、売買契約を結ぶと同時に、「手付金」を売主に支払います。金額は物件価格の5~10%が相場です。
手付金は売買契約をキャンセルしたときの違約金となり、買主がキャンセルすると手付金は売主に没収されます。逆に売主がキャンセルするときは、手付金の2倍を買主に支払わなければいけません。
手付金は、売買契約がキャンセルされなければ購入代金に充当されます。買主は、売主が指定した期日までに残金を支払うという流れです。
売主の中には、数万円程度の申込証拠金を請求するところもありますが、これも手付金と同じく購入代金に充当されます。
手付金以外では、仲介手数料の一部と印紙税が必要です。
前者は物件を購入するとき、不動産会社が仲介していると発生します。400万円以上の物件であれば、購入価格の3%+6万円が上限です。不動産会社を仲介せず、売主から直接購入するのであれば、かかりません。
印紙税は契約書に貼付する印紙の額によって決まります。不動産売買の場合、契約金額が1,000万円超5,000万円以下であれば、契約書1通につき10,000円です(令和4年3月31日までの軽減措置。本来は20,000円)。
引き渡しまでに支払う費用
物件の引き渡しには、「登記」という手続きが必要になります。登記とは、ある建物が誰かの所有であることを証明するものです。手続きにあたっては、登録免許税に加えて司法書士や土地家屋調査士への報酬が発生します。
登録免許税は、土地の所有権移転、建物の所有権保存、抵当権の設定(住宅ローンを利用する場合)に対して発生し、それぞれ固定資産税評価額の1.5%と0.15%、借入額の0.1%です(2020年10月現在)。
司法書士は買主に代わって登記ができます。買主が自ら法務局に出向いて登記することもできますが、用意する書類が多く、売主や金融機関との話し合いもあるため、難しいかもしれません。司法書士の報酬には定めが無く、10~15万円が相場です。
土地家屋調査士は、建物の調査や測量を行い、登記の表題部(構造や面積などを記載するところ)を設定します。新築であれば未登録なので、設定が必要です。
また、居住用の建物であることを証明する「住宅家屋証明書」の取得も行います。これにより、建物の所有権保存にかかわる登録免許税を軽減(0.4%→0.15%)できるわけです。
司法書士と同じく報酬に定めは無く、8~10万円が相場です。
ほかにも、引き渡しまでには購入代金や仲介手数料の残額を支払わなければいけません。住宅ローンを組んだ場合は、契約書の交付にともなう印紙税も発生します。また、固定資産税や都市計画税の清算金も発生します。
どちらも、その年の1月1日時点で不動産を保有している人に1年分を支払う義務がありますが、年の途中で売却すると残りの数か月分が無駄になってしまいます。そのため、買主に月割りか日割りで固定資産税や都市計画税を負担してもらうわけです。
住宅ローンを利用していると、火災保険の加入が必要になり、保険料を支払わなければいけません。利用していなくても、万が一に備えて加入しておくと安心です。住宅ローンを利用する場合、保証料、事務手数料が発生します。
引き渡し後に支払う費用
家が引き渡されてからも、実際に暮らすには引っ越しや家具を購入するための費用がかかります。既存の家具を使い回すのではなく、新しく購入する方も多くいらっしゃいます。
また、不動産を取得した場合、不動産取得税が発生します。不動産取得税は、物件を購入してから半年~1年半後に納税通知書が届きます。納税額は、以下のとおりです(2020年10月現在)。
納税額 | 控除額 | |
土地 | (固定資産税評価額×1/2)×3%-控除額 | ・45,000円
・(1平方メートル当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2)×3% ※課税床面積×2は200平方メートルが上限です。 |
建物 | (固定資産税評価額-控除額)×3% | ・1,200万円
(認定長期優良住宅は1,300万円) |
税率は、いずれも令和3年(2021年)3月31日までの特例であり、土地の固定資産税評価額が1/2になるのも、同日までとなります。
入居後に支払う費用
入居した後も、引き続き費用は発生します。例えば税金です。物件を購入した翌年から、固定資産税と都市計画税を毎年支払わなければいけません。
課税額については、地域によって若干の違いはありますが、基本的には以下のとおりです(2020年10月現在)。
納税額 | ||
土地 | 固定資産税 | ・200平方メートル以下→(固定資産税評価額×1/6)×1.4%
・200平方メートル超→(固定資産税評価額×1/3)×1.4% |
都市計画税 | ・200平方メートル以下→(固定資産税評価額×1/3)×0.3%
・200平方メートル超→(固定資産税評価額×1/2)×0.3% |
|
住宅 | 固定資産税 | ・120平方メートル以下→(固定資産税評価額×1/2)×1.4%
(最初の3~5年間のみ適用。住宅の種類・構造によって年数は異なる。2022年3月31日新築分まで) ・120平方メートル超→固定資産税評価額×1.4% |
都市計画税 | ・固定資産税評価額×0.3% |
さらに、住宅ローンを利用しているなら、毎月返済しなければいけません。ほかにも、将来の修繕を見込んで自発的に費用を確保しておきたいところです。
新築の一戸建ての購入費用を抑える2つのコツ
このように新築の一戸建ては高額ですが、費用を抑える2つのコツがあります。
総支払額を抑える
住宅ローンを組むときは、金利が低い住宅ローンを利用することで、利子の支払いを減らすことが可能です。
金融機関の中には、条件を満たすと住宅ローンの金利を優遇してくれるところがあります。例えば、その金融機関を給与の振込口座にするなどです。もし、満たせる条件があるなら、利子の支払いを減らせるでしょう。
ただし優遇の中には、固定金利ではなく変動金利だったり、期間が限定されていたりするものがあり、急に返済額が増えて破綻する恐れがあります。仕組みを理解した上で利用しましょう。
補助金を活用する
住宅の購入には、年収や床面積など、条件を満たすと受け取れる補助金があります。消費税率の引き上げにともなう負担を軽減するために実施されている「すまい給付金」もそのひとつです。独自で補助金を導入している自治体もあります。
ただし、補助金は条件によって活用できない場合もあるのため、注意しましょう。
こうした補助金を自分で調べて申請するのは大変です。ハウスマーケットでは、専属のエージェントがお客様の不安や疑問を解消しながら、物件の購入をお手伝いいたします。
補助金の申請はもちろん、購入費用の抑え方をアドバイスしたり、司法書士などと連携したりするのが可能です。大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市で新築分譲住宅の購入をお考えの際は、ぜひハウスマーケットにご相談ください。
まとめ
新築の一戸建てを購入するときは、物件の価格以外にも諸経費や税金、報酬などがかかります。支払うタイミングもまちまちです。
これまでの家賃が住宅ローンの返済額では、予算オーバーになるかもしれません。頭金を増やしたり、金利を抑えたりするなどの工夫が必要です。